1993-02-23 第126回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
恩給年額改定の経緯というのを見ておりますと、当初は公務員給与追随方式、その次が消費水準及び物価方式、それから下って恩給審議会方式、いろいろの方式があるのですね。
恩給年額改定の経緯というのを見ておりますと、当初は公務員給与追随方式、その次が消費水準及び物価方式、それから下って恩給審議会方式、いろいろの方式があるのですね。
委員会におきましては、恩給年額改定のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し、六項目にわたる附帯決議を全会一致をもって行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
委員会におきましては、恩給の性格、恩給年額改定のあり方、各種公的年金改定との関係等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し、八項目にわたる附帯決議を全会一致をもって行いました。 以上、御報告申し上げます。
それ以後におきまして、恩給年額の改定も恩給審議会方式あるいは公務員給与改善による一律アップ方式、公務員給与改善の回帰分析方式等、さまざまな改定方式によって行われてきているわけでございますが、これらはいずれも恩給法第二条ノ二の具体的な運用としていろいろ検討の結果、その時点におきます最も適切な恩給年額改定の方法としてとられてきたものだというふうに考えているところでございます。
次に、恩給法第二条ノ二の規定等の問題について質問いたしますが、恩給法第二条ノ二の規定の趣旨と恩給年額改定方式の変遷の経緯について、どういうぐあいになっているか、まずお伺いしたいと思います。
委員会におきましては、恩給年額改定の基準と公務員給与及び物価との関連、恩給の改定実施時期、恩給の最低保障及び扶助料の給付水準の改善、旧軍人と一般文官との間の仮定俸給の格づけ是正、従軍日赤看護婦等に対する処遇、一時恩給の支給事務の処理状況等、広範にわたる質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
○茜ケ久保重光君 次に、これは条文が新設されてから今日までの恩給年額改定の方法について、そのいきさつ及び理由を御説明を願いたいのであります。
それに基づいて、四十四年、いわゆる恩給審議会方式がとられて、四十八年以降いわゆる給与スライド方式がとられてきたわけですけれども、まず、これが恩給法の第二条ノ二の規定の趣旨と、恩給年額改定方式の変遷の経緯について最初にお聞きしておきたいと思います。
○太田淳夫君 最初に、まあ一つの柱であります恩給年額の改定方法についてお聞きいたしますけれども、この恩給年額改定方式につきましては、この委員会でも同僚の議員からもそれぞれ問題を提起されていままで審議されてまいりました。
そういたしますと、恩給法二条ノ二にいわゆる恩給年額改定の基本的な考え方といたしまして、物価、公務員給与、それから生活水準、こういう三つの重要な指標が出ておりますが、これは年金のいわゆる増額の基本的な思想としては正しいわけでございますが、先ほど申し上げましたように、今日の状態では公務員の給与に即応するということになっておりますので、そういう実績を考えますと、あえてここでそれを条文化する必要もないと、法制化
受給者の受ける恩給の中には、支給水準の高い新俸給を基礎として計算された年額の恩給と、支給水準の低い旧俸給を基礎として計算された年額の恩給とができ、同じような官職にあつた者の恩給の間においても、その退職の時期によつて差異を生じておるが、このようなことは恩給制度の趣旨に鑑み好ましくないことと考えられるので、旧俸給を基礎として年額を計算された恩給について、国家財政等を考慮し、本年十月分の恩給から、従来の恩給年額改定
ける恩給の中には、支給水準の高い新俸給を基礎として計算された年額の恩給と、支給水準の低い旧俸給を基礎として計算された年額の恩給とができ、同じような官職にあつた者の恩給の間においても、その退職の時期によつて差異を生じておりますが、このような事は恩給制度の趣旨にかんがみ好ましくないことと考えられますので、旧俸給を基礎として年額を計算された恩給について国家財政等を考慮し、本年十月分の恩給から、従来の恩給年額改定
支給水準の高い新俸給を基礎として計算された年額の恩給と、支給水準の低い旧俸給を基礎として計算された年額の恩給とができ、同じような官職にあつた者の恩給の間においても、その退職の時期によつて差異を生じておりますが、このようなことは、恩給制度の趣旨にかんがみまして好ましくないことと考えられますので、旧俸給を基礎といたしまして年額を計算された恩給について国家財政等を考慮し、本年十月分の恩給から、従来の恩給年額改定